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下記のメッセージを削除しますタイトル:よく考えられていますね
投稿者:CANDY
投稿日:2010-11-23
メッセージ:
Q.作家が故人の場合の、広告料の行き先は?
A.文化庁に料金を納めて「裁定制度」というのを利用すれば、作家が故人(または消息不明)の場合でも著作物を使用することが出来ます。
Q.作者への許諾確認はアップロードする側が確認をとるのですか?それともJコミ側が事前に許諾済みリストを用意するのでしょうか?
A.Jコミ側が、事前に許諾済みリストを用意します。
■説明
上記のメッセージを削除するには、下の入力フォームに投稿時に使用したパスワードを入力した後、「削除実行」ボタンを押してください。
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