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:(R)は米国の登録商標だと思います
2009-09-25 18:34:57
By:X-Virus
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最初に誤解が生じないように申しておきますと、私は法律の専門家ではありませんので、仮に間違った回答によって発生した何らかの損害に対しての責任を負いかねることをご了承ください。
日本国の法律ではRやTMに特別な規定は無いはずです(参考:http://www.tm106.jp/tmsm1.htm)。米国の法律ですので、仮に米国での登録がされていないと、北米に輸出入する際に問題になる可能性があります。
次に日本の商標は普通名称であっても登録できる可能性がありますが、識別力が無いケースにおいては効力を発揮しないことがあります(参考:http://tm.aigipat.com/trouble/oopsAndOops.html)。
上記をふまえると、ZENピクチャーの巨大ヒロインに何故(R)が付記されているのかは分かりません。しかし自社のブランドとして「巨大ヒロイン」という名称を保護したいという意図は感じられます。他社から侵害されないように商標として登録されたのかもしれませんが、(R)が付いているというだけでは判断できません。
気になるのでしたら、メーカに直接問い合わせることをお勧めいたします。
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