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:よく考えられていますね
2010-11-23 08:14:59
By:CANDY
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Q.作家が故人の場合の、広告料の行き先は?

A.文化庁に料金を納めて「裁定制度」というのを利用すれば、作家が故人(または消息不明)の場合でも著作物を使用することが出来ます。

Q.作者への許諾確認はアップロードする側が確認をとるのですか?それともJコミ側が事前に許諾済みリストを用意するのでしょうか?

A.Jコミ側が、事前に許諾済みリストを用意します。

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